年金給付〜その他の年金〜


■寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間が10年以上ある夫が何も年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができます。


■死亡一時金

死亡月の前月まで、第1号被保険者として、保険料を納めた月数と、保険料を一部免除された期間を一定の納付月数として換算した月数を合計した月数が36ヶ月以上ある人が何も年金を受けないで亡くなったとき、生計を一にしていた遺族(配偶者,子,父母,孫,祖父母または兄弟姉妹)が受け取ることができます。
遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは死亡一時金は支給されません。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合にはどちらかを選択します。


■短期在留外国人の脱退一時金

第1号被保険者として、保険料を納めた月数と、保険料を一部免除された期間を一定の納付月数として換算した月数を合計した月数が6ヶ月以上ある外国人が、年金を受けないまま帰国したときに受け取ることができます。



お問い合わせ
羽村市 市民生活部 市民課(高齢医療・年金係)
電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線137、138、140
E-mail: s203010@city.hamura.tokyo.jp


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