専業主婦(夫)の年金が改定されました
手続き忘れはありませんか?
平成25年7月1日から専業主婦(※)の年金が改正され、会社員の夫が退職した際などに年金の切替えの手続きが遅れたり、または漏れていたため、保険料が未納となっている主婦(夫)が「年金事務所」で手続きをすることにより、年金の受け取りが可能になったり、年金額を増やすことができる場合があります。
(※)妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
該当すると思われる方は年金事務所でお手続きを
次のケースで、国民年金の切替え届出(3号から1号※(1)切替)が遅れたことにより、未納期間が発生した方は年金事務所にお問合せください。
○〓サラリーマンの夫が、
・退職した
・自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
○ サラリーマンの夫と離婚した
○ 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた など
※ 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
※(1)国民年金加入種別については国民年金とはのページをご覧ください。
手続きが遅れると・・・?
切替えの届出は、2年以上遅れてしまうと、2年以上前の保険料を納付することができないため、国民年金保険料の「未納期間」が発生します。
このため、
65歳以上の方は、年金の受け取りが遅れる65歳未満の方は障害・遺族年金を受け取れないおそれがでてきます。
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お問い合わせ・お手続きは
年金事務所または国民年金保険料専用ダイヤルへ問い合わせてください。
青梅年金事務所
〒198−8525
青梅市新町3−3−1 宇源ビル 3・4階
電話 0428−30−3410
国民年金保険料専用ダイヤル
電話 0570−011−050
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お問い合わせ
羽村市
・市民部・市民課(高齢医療・年金係)
電話:042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135
FAX:042-554-2921
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