国民健康保険税の特別徴収(年金引き落とし)について


■国民健康保険税の特別徴収(年金引き落とし)について

国民健康保険税は、次の条件をすべて満たす場合、原則、年金からの引き落とし(特別徴収)となります。

1. 一年度間を通じて、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
2. 引き落としの対象となる年金額が年額18万円以上であること
3. 1回あたりに徴収する国民健康保険税と介護保険料の合計額が1回あたりに受給する年金額の2分の1を超えていないこと

※これまで口座振替で国民健康保険税を納めている方は対象となりません。

■口座振替を利用できます

過去2年間国民健康保険税を滞納なく納付している方で、金融機関で口座振替の手続きを済ませ、口座振替依頼書の本人控えと国民健康保険税納付方法変更申出書を市民課保険係へ提出することで、特別徴収(年金引き落とし)から口座振替へ変更することができます。
※特別徴収が停止するまでに3か月程度かかるため、申し出をいただいても、直近に支給される年金から国民健康保険税が引き落とされる場合があります。
※国民健康保険に加入している世帯主が65歳未満の場合で特別徴収を希望しない方は、口座振替の手続きをすることで、65歳到達後も特別徴収の対象とはなりません。また、口座振替の手続きをするだけで、市民課保険係へ申し出る必要はありません。


手続きに必要なもの

口座振替依頼書の本人控え印鑑国民健康保険税納付方法変更申出書※変更申出書は、保険年金課窓口で配布しています。



お問い合わせ
羽村市 ・市民部・市民課(保険係)
電話:042-555-1111 (保険係)内線125
FAX:042-554-2921
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