羽村市では、景気低迷による金融機関の貸し渋りになどによって資金繰りが困難な中小企業を支援するため、緊急経済対策の一環として「羽村市公共工事の前金払取扱要綱」を改正し、前金払の対象を拡大しました。
改正内容は次のとおりです。
工事の場合は、1件の契約金額が1,000万円以上で工期が60日以上のもの(支払割合10分の4)
工事に関する調査、設計および測量の場合は、1件の契約金額が500万円以上で工期が60日以上のもの(支払割合10分の3)
1件の契約金額が50万円以上の工事、工事に関する調査、設計および測量に適用
支払割合
平成21年1月22日
※施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
前金払の対象を、1件の契約金額を50万円以上のものに下げることで、各企業の着工前の資金調達を行いやすいように支援するものです。