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    平成20年度第7回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:948
    平成20年度第7回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録
    1 日時

    平成20年12月10日(水曜日)午後7時~午後8時

    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者

    会長 井上克己  副会長 山口真佐子  委員 島田八郎、堀内政樹、河村茂、内藤美穂子、田口尚子、押江起久子、田村兼雄、吉沢典佳、市ノ瀬知子、小林信之、西岡英一、萩平淳子

    4 欠席者水上京子
    5 議題 1 障害者計画・障害福祉計画の最終案の確認
    2 今後のスケジュールについて
    3 その他
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・会議次第
    ・第6回羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会会議録
    ・資料1 羽村市障害者計画及び第2期羽村市障害福祉計画について(答申原案)
    ・資料2 障害者計画及び障害福祉計画審議会スケジュール
    ・当日配布資料 「はじめに」
    8 会議の内容(事務局) 第7回審議会を開会する。会長よりあいさつをお願いする。

    (会長) 今日が最後、7回目の審議会となる。12月3日から9日までは障害者週間であった。この期間に「ゆとろぎ」では特別支援学級の作品展が開催され、私も拝見してきた。各学校ともよく取り組まれ、とてもすばらしい作品を見させていただいた。ご覧になられた方は感激したのではないかと思う。今回、この障害者計画及び障害福祉計画も答申にこぎつけるということで、最後の会議になるが、皆さんの活発なご審議をお願いしたい。

    (事務局) 審議に先立ち確認したい。配布した第6回会議録は、会長の確認をもってホームページに掲載する。欠席委員は、水上委員。なお、本日の傍聴者はいない。

    (会長) 事務局から羽村市障害者計画及び障害福祉計画の最終案の確認として資料を配布している。事務局から説明願う。

    (事務局) 説明に入る前に資料の確認をする。事前に送付してある会議次第、資料1、2と本日机上配布の会議録および「はじめに」というA4紙1枚を配布している。

    1 障害者計画・障害福祉計画の最終案の確認

    (事務局) 資料1については、第6回審議会のときに委員の皆さんからいただいた意見を反映させた箇所と事務局にて修正を加えた箇所を中心に説明する。
    まず、本日配布した「はじめに」は、今日はじめてお見せするが、事前に会長と調整したものである。「はじめに」を朗読する。

    「はじめに」の朗読

    (会長) この「はじめに」は、委員の皆さんの代表として、この答申書の冒頭に掲載することとなる。事務局から朗読していただいたが、これについて意見はあるか。

    (委員) 意見なし

    (会長) なければこれを掲載する。

    (事務局) 続いて、資料1の説明をする。
    資料1「羽村市障害者計画及び第2期羽村市障害福祉計画について(答申原案)」の説明

    (事務局) まず、表紙の部分の変更として、「羽村市障害者計画」と「第2期羽村市障害福祉計画」の2つの計画を一体的に策定する意味を込め「及び」で繋ぐかたちで提案する。
    9ページ、「5 計画推進の体制としくみ」について、事務局提案として、前回までの計画案では第5章として構成されていたが、章の見直しを図った結果、第1章の5に移動し、第5章は削除する。
    25ページも事務局提案だが、第3章第2節の奇数ページ右上に、見やすくするために基本目標を掲載した。
    68ページ、前回の審議会でいただいた意見に対して、「3 障害者団体の育成支援」の事業に「NPO法人格の取得支援」を事務局から提案する。
    74ページ、これも前回の審議会でいただいた意見を反映したもので、利用者と相談支援事業者との間の矢印が、これまで相談事業者から利用者への一方通行だったものを、相談は両者で行き来するものという意味で、利用者から相談支援事業者への矢印を入れた。また、市町村と相談支援事業者の間にも行き来があるように、矢印を追加している。
    76ページ~78ページ、前回の審議会でも説明したが、「国の基本指針」「東京都の基本的考え方」をこのように掲載する。資料ではいずれも「(案)」としているが、国では12月中旬までパブリックコメントを行っており、これを経てから国の指針が決定する。東京都の基本的考え方の「(案)」がとれるのも、国の指針を受けてからとなるので、おそらく1月中旬以降になるという東京都の回答があった。その後、東京都から各自治体へ示されることとなり、仮にその時点で内容に変更があった場合は反映することとなる。
    78ページ(3)について、前回までの資料では、「福祉施設から一般就労への移行」としていたが、東京都に問い合わせたところ、市独自でわかりやすくして良いという話があったため、前回審議会での委員からの意見を反映して「福祉的就労から一般就労への移行」と変更したい。
    88ページについて、11月中旬に国から各自治体に項目を追加する指示が出されたため、内容を一部変更している。「1 相談支援事業」の「イ 地域自立支援協議会」、「2 市町村相談支援機能強化事業」、「3 住宅入居等支援事業」、「4 成年後見制度利用支援事業」および「手話奉仕員養成研修事業(登録見込み者数)」の5点を追加している。
    93ページ、事務局より訂正がある。「障害者人口の推移」の表、「精神障害者数(手帳所持者)」の平成18年度の人数を「227」から「169」に訂正をお願いしたい。
    98ページ~114ページについて、「(3)障害福祉サービスの利用動向」としてこれまでの実績値を資料として掲載している部分だが、この実績値は各年度の年度末の実績、平成20年度は9月末までの実績である。そこで、各サービス内容ごとの表のはじめに書かれている「【サービス見込量(1月あたり)】」の「(1月あたり)」を削除する。その関係で103~104ページ「2 日中活動系サービス」の「ショートステイ」の欄で、延べ利用日数の分母を「年」に訂正する。
    委員からの意見の反映および事務局訂正の部分は以上である。なお、細かな誤脱字等については適宜訂正していきたい。今後、大きな内容修正が生じた場合には、答申書とあわせて変更点として皆さんにお示ししたいと考えている。

    (会長) 以上、説明いただいた中で質問はあるか。なお、第6回審議会の際に、意見等がまだあれば今回お聞きする約束であった。最後の審議会であるので、皆さんの意見を反映させたい。

    (委員) 章立ての変更や、ページの右上に基本目標を記載した点等、見やすくなったと思う。以前に伺ったかもしれないが、国や都の基本方針、考え方で「(案)」と書かれているものは、国や都が案として出してきたものなのか。

    (事務局) その通りである。9月29日に国から都へ説明があり、10月29日に都から区市町村に対して説明会があった。都の説明会のときに、「国の基本指針(案)を受けて都では第2期計画はこのような考え方をする。」と説明を受けた。現在のところ、国、都いずれも「案」として示されたものそのままを掲載している。先ほどの説明の通り、12月中旬まで国がパブリックコメントを行うことから、最終的に国と都が決定するのは1月中旬ということであるため、答申の段階では「(案)」とする。今後、市の計画の段階になって、「(案)」が取れたものが示された時点で、それを反映する。行政計画としての「羽村市障害者計画及び第2期羽村市障害福祉計画」が策定された時点で委員の皆さんには送付させていただくのでご覧いただきたい。

    (会長) 86ページ、「(4)地域生活支援の推進」の「1 相談支援の充実」中、「相談支援事業」の内容で「・・・障害者等の権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が・・・」となっているが、権利擁護のために必要な援助や自立した日常生活または社会生活を営むことができるというのは、障害者本人なのではないかと思う。「等」というのは家族を含むという意味だが、私はこの点に疑問を感じた。家族も含めて援助をしてもらうと解釈するのか、本人に対してのものなのか、委員の皆さんの考えを聞いてみたいと思う。なお、同ページの「【実施に向けた考え方】」の中では、「障害者等からの相談に応じ・・・障害のある人の権利擁護のために必要な援助を・・・」と示している。

    (事務局) 第4章の部分は数量化計画ということで、ご指摘の通り表現についてはまだ十分洗練しきれていない。例えば、86ページ(4)1 の1行目も「・・・障害の種類や・・・」とあるが、これは「・・・障害の種別や・・・」である。
    会長のご指摘の部分であるが、ここではあくまでも虐待は「障害者本人」である。高齢者虐待防止法では、虐待を受けている高齢者だけではなく、虐待をしている家族の支援も含まれている。虐待防止法がないのは今では障害者分野だけである。国連での障害者権利条約の批准をめぐり、日本も迫られているが、障害者の虐待も現実にはあるので、権利擁護の面から法制度の整備が絶対に必要であると思う。
    ただし、権利擁護の広い意味では虐待をするまでに迫られている支援者を含めた支援が必要ではないかと思う。このページを含めて最終答申までに再度文章の校正をしたい。もしお気付きの点があればご指摘いただきたい。

    (委員) 88ページの事業量見込みについて、1 -イ、2 、3 、4 を追加したという話があったが、「4 成年後見制度利用支援事業」は各年度とも実施見込み箇所数「無」と記載されている。成年後見制度利用支援事業というのは、社会福祉協議会などで力を入れていると思うが、ここでは市が行うものをいうのか。

    (事務局) 例えば、高齢者に対しての仕組みとしては、地域福祉権利擁護事業を基幹型社協ができることになっている。都道府県社協が基幹型社協に委託するかたちで、羽村市の社協でも昨年から地域福祉権利擁護事業を行っている。ただし、これは金銭管理や契約書を預かるサービスである。成年後見制度というのは補佐、補助、法定後見、任意後見を総称して表現している。現在、高齢者は地域包括支援センターにおいて成年後見制度の利用支援が定められているが、もう少し具体的に支援するとなると、例えば5市共同の多摩南部成年後見支援センターで弁護士や司法書士の資格を持った人、あるいは社会福祉士で専門的な知識を持った人が後見人となって、法人として後見業務を引き受けている。
    私どもとしては、特に権利擁護の主体組織である社協に対し、例えば西多摩地域の社協が集まって成年後見センター的なものができないか、そういう声かけをしていただけないかということをお願いしていくことになるが、実施するにあたっては、専門員の配置やバックアップとして弁護士も必要となる。地域包括支援センターでは社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師、看護士などの専門職を3人配置しているが、あくまで利用支援である。
    また、羽村市では市長申し立ての後見助成制度があり、身寄りのない人や家族が監護義務を放棄したケースでは、人権保護の面でやむを得ず市が審判申し立てをすることとなる。これをすると、民法の契約行為は全部本人ではできなくなり、意思能力のある方にとってはかつての禁治産者のようになってしまう。
    認知症になる心配のある方等は事前に任意後見という制度で後見人を選んで指名することもできるが、法的に審判申し立てにも鑑定が必要で、ドクターの鑑定費用もかかる。裁判所に審判申し立ても必要であり、非常に活用しづらいのが現状である。
    支援の必要性があるとは考えているが、共同で有限責任中間法人までつくるとなるとかなり大変である。
    73ページのように、地域自立支援協議会の中で、権利擁護的な機能も期待されている。法的手続き等大変なことは重々承知だが、そういうことも必要になってくると思う。

    (会長) 成年後見制度については31ページの「1 権利擁護等の推進」にも載っており、123ページには解説が載っている。もう1度振り返って読んでいただければと思う。
    他に意見はあるか。

    (委員) 46ページの「現状と課題」では「さらに、障害のある人が共同で生活を営むグループホーム、ケアホーム等に・・・」となっているが、下の「施策の方向」では、グループホームだけ書かれていてケアホームが抜けてしまっている。入れていただくことはできるのか。

    (事務局) 「施策の方向」の記述では、「グループホーム等」の「等」にケアホームを含めている。個別に記載したほうがよければそのようにすることはできる。

    (会長) それでは委員の意見を反映して入れていただきたい。

    (事務局) 承知した。

    (委員) 今度の計画では相談事業を柱として進めていくということだ。その中で特に地域自立支援協議会は新しくできるものだと思うが、権利擁護等を含めて大変難しい問題が出てくる。そこで、ある程度専門的な知識のある弁護士のような方も加わり、そういう相談を受けられるような対策をとっていくのか。今までだと、国や都、市の法律に定められていないから受け付けられないという答えが返ってきて当事者が悩み、どうしたらいいのかというケースを私も実際に何件か経験しているので、そういう面で、これからは弁護士等を含めて、他の方法があるとかないとか、そういうかたちで相談できるシステムを是非つくってもらいたいと思う。

    (会長) 他に意見がなければ終了する。

    2 今後のスケジュールについて

    (事務局) 「資料2」に移る。「資料2」の裏面を見ていただき、今後の計画が行政計画として策定されるまでを説明する。
    12月16日(火)午後1時から、会長、副会長により市長へ答申をいただく。この答申に基づき、18日の庁議で、答申があったことを報告するとともに「行政計画案」に対するパブリックコメントを実施することについて諮る予定である。また、16日にいただいた答申は、後日、皆さんに送付する予定で準備を進めていく。来年1月5日~2月4日までをパブリックコメント期間と予定し、2月23日の庁議で、パブリックコメントの意見等を反映させて策定した計画書について諮り、その後内部決済を受けて2月下旬~3月上旬に計画書が決定される予定である。
    その後、3月議会の議員全員協議会で計画書について報告をしたうえで、3月下旬までに計画書の印刷が完了する予定である。その計画書は3月下旬から4月上旬に委員の皆さんにも送付させていただく。

    (会長) 資料2について何か意見はあるか。

    (事務局) 補足だが、この答申書を行政計画にした場合に、内容は変わらないが体裁は変わる。製本するうえで装丁や字体を変える部分があることを前もってご承知おきいただきたいと思う。

    (会長) では、この点についてはご了承いただいたということで、他に意見等あるか。

    (事務局) 今回の会議録については、事務局で作成のうえ会長に確認していただき承認を得ることとする。承認が得られたら委員の皆さんに送付させていただくので、ご確認いただきたい。

    閉会にあたって

    (会長) 本日第7回をもって答申書が完成した。
    この3月に市長から「羽村市の障害者計画及び第2期障害福祉計画」についての答申をいただいた。今日まで7回にわたり、皆さん方の熱心なご意見、ご審議をいただき、また、ご協力をいただいてここに答申書ができたわけである。皆さん方には感謝申し上げる。基本理念「ともに生きる地域社会“はむら”の創造」、また、基本目標の4つを掲げてきたわけで、そういうことがこの答申に盛り込まれている。ここで答申がまとまったのは皆さん方のご協力の賜物である。私が会長として進めてきて、至らぬ点もあったかと思うが、今日まとめさせていただいたことに感謝申し上げ、御礼に代えさせていただく。

    (事務局) 会長には議事進行をすべてスムーズに終わらせていただいた。羽村市健康福祉部長からも御礼申し上げる。

    (事務局) 会長からも話があったが、皆さん長い間ご苦労さまでした。約1年にわたりご審議いただいた。ここにも関係者がいらっしゃるが、最初にひばり園が「民」主体でできた当初、当時の羽村町が補助した金額は年間50万円だった。そして、平成11年には福祉センター、これは用地買収を含めると29億円ほどのビッグプロジェクトだった。
    当時は、障害者の殿堂をつくるのだという目標があった。現在ではもう「民」主体であり、このメンバーの中には、独立して社会福祉法人を目指し、そして施設を建設するということで今、向かっている方もいる。委員の方にいろいろな意見をいただいたが、グループホーム、ケアホーム等、地域の中で福祉の地産地消を作っていかなければいけないと思っている。そういうことも含めて、これからは民間主体で市が財政的にも仕組みの面でもいろいろな支援をして、障害者福祉を推進していきたい。本当に1年間の長い間、皆さんにはご審議いただき感謝する。

    (事務局) 以上をもって羽村市障害者計画及び障害福祉計画審議会を閉会する。

    閉会

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    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

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