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あしあと

    消費生活センター

    • [2017年11月27日]
    • ID:1053

    News

    若者や高齢者を狙った悪質商法に注意!

     全国の消費生活センターに寄せられる相談をみると、20歳過ぎの若者(20~22歳)の相談件数は、18~19歳の未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。サイドビジネスやマルチ取引、エステに関する相談が上位になるという特徴があります。親権者の同意を得ずに未成年者が行った契約は原則として取り消すことができますが、成人になるとこのような保護はありません。さらに、社会経験が乏しい若者をねらい撃ちする悪質な事業者もいます。

     未成年者取消権の保護がなくなる20歳になった途端に勧誘を受けたり、SNSで知り合った人から勧誘を受けたりすることにより、高額な契約をしてしまうことが少なくありません。また、高額な契約をするに当たって、「月々の支払額は少ない」とクレジット契約の利用を勧められたり、消費者金融等で借金をして支払うように言われた事例もあります。

     近年、60歳以上の人からの相談内容に変化がみられます。金融商品の「劇場型勧誘」等の不意打ち的な勧誘に関するトラブルが減少する一方で、特に60~70歳代では、アダルトサイト等のデジタルコンテンツや、光ファイバー、携帯電話サービス等の情報通信関連の相談が増加しています。

     他方、80歳以上では、以前と変わらず電話勧誘、訪問販売の相談が多く、判断力が不十分な状態での契約トラブルも多くみられます。

     いったん契約すると、自己都合で簡単に契約をやめることはできません。その場で契約せず、身近な人に相談するなど冷静になって考えましょう。また、高齢になるほど、電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が増えています。なかには、本人の努力だけでは防ぎようのない巧妙な手口による勧誘を受けることもあります。身近な人たちによる見守りが大切です。

     困ったときは、自分だけで判断せず、周囲の人や消費生活センターへ相談しましょう。


     参考 「財布を守る秘訣」 (国民生活センターが主に高齢者向けに作った消費者トラブルを事前に防ぐための標語)

     「さ」 誘い文句にのせられないで
     「い」 家の戸、財布にしっかり鍵かけて
     「ふ」 不審な人には注意して
     「を」 お断り上手になりましょう
     「ま」 まずは、家族や消費生活センターに相談
     「も」 もしもの時に備えて、成年後見制度を利用
     「る」 留守番、一人暮らしもこれで安心

     これらのことは高齢者ばかりではなく、全ての消費者の心構えとして大切なので心にとめておきたいものです。


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     お手伝いいただける方や興味がある方、また、フリーマーケットの詳しい内容や質問等について、消費生活センターへご連絡ください。

     ご応募お待ちしています。

    Contents

    消費生活センター施設案内

    • 場所、開館時間、施設の利用について

    消費生活センターだより

    移動消費生活センター

    消費生活講座

    消費生活相談情報


    リンク

     

    若者を狙った悪質商法に、ご注意ください!
    (別のサイトへ移ります)

    高齢者を狙った悪質商法に、ご注意ください!
    (別のサイトへ移ります)

    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

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