特定不妊治療は、令和4年4月1日から保険適用になりました。
4月以降に治療を開始する場合は、加入している健康保険を使用し治療を受けることができます。
これまでの東京都特定不妊治療費助成制度は、経過措置により「治療の開始が令和4年3月31日以前であり、1回の治療の終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日の治療」について、1回まで助成が受けられます。
*令和4年3月31日までに終了している治療は、従来の制度が適用されます。
東京都の助成を受けた方は、下記の羽村市特定不妊治療費助成制度の対象になります。申請が済んでいない方は、早めに申請してください。
市では、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精および顕微授精)の治療費の一部を助成します。
下記(1)から(3)のすべてに該当する方
(1)特定不妊治療について、東京都の特定不妊治療費助成の決定を受けている方で、1回の治療に東京都の助成決定額を超える費用がかかった方
(2)特定不妊治療の開始日から助成金の申請時まで引き続き市内に居住している方
(3)他の区市町村から同種の助成金を受けていない方
(注意)申請が済んでいない方は、早めに申請してください。
1回の治療につき、助成限度額は5万円です。
申請の際は、以下の申請書類を保健センターへ提出してください。
(1)羽村市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
(2)羽村市特定不妊治療受診等証明書(治療を受けて医師に記入をしてもらう証明書)
(3)当該特定不妊治療に係る領収書(原本)
(4)東京都特定不妊治療費助成承認決定通知書(原本)
(5)印鑑
(6)振込先が確認できる物(通帳・キャッシュカードなど)
(注意)特定不妊治療受診等証明書は、治療を受けた医師に記入してもらう必要があります。事前に保健センターで受け取るか下記からダウンロードしてください。(記入してもらうのに文書代がかかる場合があります。)
申請書類等
特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書です。
治療を受けた医師に記入してもらう書類です。
子育て相談課母子保健・相談係(保健センター内 内線697)
東京都では、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる不妊治療に要する費用を助成しています。また、特定不妊治療に至る過程の一環として行われる男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)に係る費用の一部助成も行っています。(特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要です)
申請書は、都内指定医療機関および保健所・市保健センターで配布しますが、申請などは直接東京都へしていただくことになります。
(注意)令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、この制度は終了する見込みです。令和4年4月1日時点で治療中の方については、経過措置が適用されます。
詳しくは、東京都特定不妊治療費助成のページをご覧ください。(別のサイトに移ります。)
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当
電話03‐5320‐4362
東京都では、令和4年4月から特定不妊治療が保険適用された際に、併せて行われる「先進医療として告示された治療及び技術」について、妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に、先進医療の自己負担額に対する助成を実施します。
詳しくは、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業のページをご覧ください。(別のサイトに移ります。)
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当
電話03‐5320‐4362
東京都では、子どもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、平成29年10月より不妊検査及び一般不妊治療の費用の一部を助成しています。
詳しくは、東京都不妊検査等助成のページをご覧ください。(別のサイトに移ります。)
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課不妊検査担当
電話03‐5320‐4362
東京都では、検査により不育症のリスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげることができるよう、令和2年1月より不育症検査にかかった費用の一部を助成しています。
詳しくは、東京都不育症検査助成事業のページをご覧ください。(別のサイトに移ります。)
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当
電話03‐5320‐4362
同じ不妊で悩んだ経験のある女性が、ピア(仲間)カウンセラーとしてあなたの気持ちを大切にしながら相談に応じます。
電話03‐3235‐7455(毎週火曜日:午前10時から午後4時、祝日・年末年始を除く)
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
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