平成25年4月1日より、未熟児養育医療給付の申請や手続きは、東京都から市へ変更になりました。
この制度は、市内にお住まいの新生児(未熟児)で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の方に医療の給付を行うものです。
必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。
次の(1)または(2)に該当する未熟児
(1)出生時体重が2000グラム以下の方
(2)生活力が特に弱く、次のいずれかの症状がある方
全国の指定された養育医療機関
指定を受けている養育医療機関での入院治療のみとなります。
医師の意見書に記載されている診療予定期間に基づき有効期間を決定します。最長で、満1歳の誕生日の前日までとなります。
指定医療機関における入院費用のうち、保険診療に係る自己負担分及び食事療養費について市が負担します。
保険診療外の差額ベッド代やおむつ代等は対象となりません。
申請書類は保健センター(母子保健・相談係)にあります。申請の際には、マイナンバーカードと健康保険証をご持参ください。
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!