市内の中小企業者が行う設備投資等に要する資金について、市が利子の一部を補助します。
融資種別 | 運転資金 | 設備資金 | 環境配慮資金 | 開業資金 | 一本化借換資金 |
限度額 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,500万円 | 既存融資残高の合計と 新規融資金額の合計額 |
併用融資 | 8,000万円 | ― | ― | ||
償還期間 | 7年(84回)以内 | 10年(120回)以内 | 10年(120回)以内 | 7年(84回)以内 | 7年(84回)以内 |
併用融資 7年(84回)以内 | ― | ― | |||
償還方法 据置期間 | 元金均等月賦返済 最長6ヶ月 | ||||
利率 | 1.6% (本人負担0.8%) | 1.6% (本人負担0.8%) | 1.6% (本人負担0.32%) | 1.6% (本人負担0.8%) | 1.6% (本人負担0.8%) |
利子補給 | 市では利用者の負担を軽減するため、金融機関に対して、0.8%の利子補給を行います。 (注意) 環境配慮資金の場合は1.28%、併用融資の場合は0.8% | ||||
保証料の補助 | 保証料の2分の1、上限200,000円まで補助します。 設備資金・開業資金のうち、東京都の制度融資の要件も満たしている場合には、 | ||||
(注意)運転・設備資金において、再融資の場合には「決定通知書または融資依頼書の写し」と「借入残高証明書」が、羽村市外への事業資金の場合には「羽村市外の事業所が確認できるもの」を別途提出していただきます。
羽村市中小企業資金融資申込書
信用保証協会等の保証を得たものについては、市が保証料の2分の1を補助します。(上限200,000円)
ただし、一本化借換資金を除きます。
繰上償還により保証協会から返戻保証料を受けた時は、補助の割合に応じた額を返還していただきます。
設備資金・開業資金のうち、東京都の制度融資の要件を満たしている場合には、都の保証料補助も受けられます。
東京都制度融資との連携を希望する場合には、東京信用保証協会への保証申込前に「連携確認書」を市に提出してください。
市で連携の可否を確認したのち、確認欄に記載のある連携確認書を添付して保証協会に保証申込みしてください。
連携確認書
下記書類の写しを添付してください。
中小企業金融円滑化法終了後の対応について、金融庁が相談窓口を開設しております。以下のリンクからご覧ください。
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!