この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | + | (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
危機関連保証とは、大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が全国レベル生じた場合において、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。
(注意)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
以下の二つを満たすこと。
(注意)上記の提出書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
【1号】 連鎖倒産防止 民事再生手続きを申請した取引先企業に対して売掛金債権を有している中小企業者
【2号】 事業活動の制限 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限により売上などが減少している中小企業者
【3号】 突発的災害(事故など) 事故などによって売上などが減少している中小企業者
【4号】 突発的災害(自然災害など) 自然災害などによって売上などが減少している中小企業者
【5号】 業況の悪化している業種 全国的に不況である業種に属し、売上などが減少している中小企業者
【6号】 取引先金融機関の破綻 取引先の金融機関が破綻し、金融取引に支障をきたしている中小企業者
【7号】 金融機関の貸し渋り 金融機関の経営合理化によって借入金が減少している中小企業者
【8号】 整理回収機構に貸付債権を譲渡されたが再生が可能 適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けた中小企業者
上記の各認定について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。
本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
現在の指定案件(災害名、指定地域等)については中小企業庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業歴3か月以上1年1か月未満の事業者および前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は、下記のとおり認定基準の要件が緩和されます。
<業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
<前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
(注意)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合に、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、弾力的な運用が可能です。
詳しくはお問合せください。
(注意)上記の提出書類で認定要件を確認できない場合、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
4号認定の各申請様式(令和2年新型コロナウイルス感染症用)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者・前年以降店舗増加等を行った事業者の4号認定申請書(令和2年新型コロナウイルス感染症用)
最近1か月と、最近1か月を含む最近3か月間の平均の売上高等を比較する場合
前年以降店舗増加等を行った事業者の4号認定申請書(令和2年新型コロナウイルス感染症用)
最近1か月と令和元年12月、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年12月の3倍の売上高等を比較する場合
最近1か月と令和元年10月から12月の平均、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較する場合
セーフティネット保証5号指定業種につきましては、中小企業庁のウェブページよりご確認ください。→中小企業庁ウェブページ(別ウインドウで開く)(別のサイトに移ります)
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業歴3か月以上1年1か月未満の事業者および前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は、下記のとおり認定基準の要件が緩和されます。
<業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
<前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者>
(注意)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合に、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、弾力的な運用が可能です。
詳しくはお問合せください。
5号認定の各申請様式
最近3か月間の売上高等の実績を前年同期と比較する場合
運用緩和様式(最近1か月の売上高等の実績とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の見込みを前年同期と比較する場合)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者・前年以降店舗増加等を行った事業者の5号認定申請書
最近1か月と、最近1か月を含む最近3か月間の平均の売上高等を比較する場合
前年以降店舗増加等を行った事業者の5号認定申請書
最近1か月と令和元年12月、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年12月の3倍の売上高等を比較する場合
最近1か月と令和元年10月から12月の平均、その後2か月間(見込み)を含む3か月間と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較する場合