市では、市内に事業所を有する中小企業者の新たな販路開拓を支援するため、展示会や見本市への出展料や自社製品、技術等の販売促進にかかる費用のほか、自社のホームページの新規作成または大幅な変更をする場合などに要した経費の一部を助成します。
次の要件をすべて満たしていることが条件です。
1.市内に事業所を有する中小企業者であること。
2.既に納期の到来した市税等を完納していること。ただし、徴収猶予を受けている市税を除く。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種、及びこれに類する業種または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと。
1.販路開拓のための市場調査及び分析に係る事業
2.ブランド構築に関するコンサルティング、デザイン等に係る事業
3.販路開拓のための事業計画の策定、指導等のコンサルティングに係る事業
4.販路開拓のためのカタログ、パンフレット、動画等のPRのための情報媒体の作成及び発送に係る事業
5.販路開拓のための新聞、雑誌等の広告掲載に係る事業
6.販路開拓のための国内外の展示会、見本市等の出展に係る事業
7.ホームページ作成または変更委託費用
8.ホームページ作成ソフトウェア及び書籍購入に係る費用
9.ホームページ作成に係る研修等受講料及び専門家謝礼
10.ドメイン取得費用
11.サーバー利用に係る初期費用
12.日本語から外国語への翻訳経費
13.デジタル技術を活用した販路開拓にかかる構築経費及び導入費用
助成対象経費については、事業者が負担した経費のみが対象となります。他機関等からの補助金等が充てられている場合は、その額を除した金額が対象となります。
1.助成対象経費に3分の2(助成対象者が過去に本助成事業を利用したことがある場合は2分の1)を乗じて得た額を助成します。
注意千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とします。
注意助成対象経費に消費税等は含まれません。
2.同一年度内における同一中小企業者に対する助成金の交付額の上限は10万円です。
3.助成金は毎年度予算の範囲内で交付します。
1.交付申請書を提出(必ず事業開始前にご提出ください。出展要領、見積書等添付)。
2 市が内容を審査し、助成金の決定通知を交付。
3 事業所が補助対象事業を実施
(補助対象事業の中止や費用等に変更が生じる場合は事前に変更申請を提出してください。)
4 事業完了後(展示会等への出展の場合は、出展会終了後)、1ヶ月以内に実績報告書を提出
(事業実績が確認できるもの(ガイドブック、パンフレット等)と助成対象経費に係る領収書を添付してください)。
5 市が内容を確認し、助成金の確定通知書を交付。後日助成金を振り込み。
中小企業販路開拓支援助成金【チラシ】
交付申請時必要書類
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事業内容に変更が生じた場合の必要書類
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実績報告時必要書類
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!