令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から以下の点が変わります。

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得の2分の1課税の部分的廃止
平成24年度税制改正において、勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得の2分の1課税の廃止がされたが、今回の令和3年度税制改正において、現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。