平成26年度から35年度の10年間の臨時措置です
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、全国的かつ緊急に地方公共団体が行う防災施策に必要な財源を確保するために行うものです。
均等割 | 現行(平成25年度まで) | 特例期間(平成26年度から35年度まで) |
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
都民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
平成26年から50年度に適用されます
復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金」に係る個人住民税の寄附金控除額が変更となります。
※ふるさと寄附金…都道府県または市区町村に対する寄附金
次の(1)と(2)の合計額が市・都民税の税額控除となります。このうち、(2)が見直しとなりました。
(1)基礎控除分
【寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×10%(市民税6%、都民税4%)
(2)特例控除分
(寄附金額-2,000円)×【90%-(所得税の限界税率)】×控除割合
給与の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除は、245万円が上限となりました。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
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1,000万円~ | A×0.95-170万円 |
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
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1,000万円~1,500万円未満 | A×0.95-170万円 |
1,500万円~ | A-245万円 |
特定支出控除について、給与所得者の実額控除の機会を拡大するため、次のとおり、摘用範囲が拡大されました。
(1)適用範囲に弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要費(図書費・衣服費・交際費)が追加されました。
(2)適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額総額)とされました。
公的年金以外の所得がなかった方が、寡婦(夫)控除を受けようとする場合、個人住民税の申告書の提出が不要となりました。(所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。)
※年金保険者に提出する扶養親族申告書に「寡婦(夫)」の記載を忘れたり、扶養親族申告書を提出しなかった場合は、今までどおり、個人住民税の申告が必要です。