住民税における住宅ローン控除は、平成25年度の税制改正により、次のとおり改正されました。
控除対象となる居住年 | 平成26年1月~平成29年12月までに居住した方 【4年間延長されました】 | ||||
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控除対象となる方 | 所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方 | ||||
控除額 右の1、2のいずれか少ない金額 | 1 | 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 | |||
2 | 平成26年1月~3月に居住した方 | 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額 限度額 97,500円 (市民税 58,500円、都民税 39,000円) | |||
平成26年4月~平成29年12月に居住した方 | 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額 限度額 136,500円 (市民税 81,900円、都民税 54,600円) |
平成26年以降に入居し、初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署への確定申告が必要です。詳しくは、税務署へ問い合わせてください。(青梅税務署 電話:0428-22-3185)
平成26年より本則税率が適用されていますので「特定口座年間取引報告書」などで確認してください。また、これに伴い確定申告を選択した場合に住民税の所得割から控除される配当割・株式譲渡所得割についても変更となります。
平成25年~49年まで、基準所得税に2.1%を乗じた額(復興特別所得税)が加算されます。
平成25年12月31日まで(軽減税率) | 平成26年1月1日から(本則税率) | |||
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所得税率 | 住民税率 | 所得税率 | 住民税率 | |
源泉徴収口座以外 (確定申告が必要) | 7% | 3% | 15% | 5% |
源泉徴収口座 (確定申告は任意) | 7% | 3% (配当割・譲渡所得割) | 15% | 5% (配当割・譲渡所得割) |
平成27年度税制改正において、原動機付自転車や二輪の小型自動車などの税率について、適用開始が1年間延期され、平成28年度から新税率が適用されることとなりました。
詳しくは、軽自動車税のページでご確認ください。
原付や125cc以上のバイクなどの車両の税額が引き上げられます。
車種区分 | 現行税率 | 新税率 | ||
(平成27年度まで) | (平成28年度から) | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
軽自動車 | 二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |
その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 |
平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受ける車両)から新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録後13年までは、現行税率が適用されます。新規登録から13年が経過した車両(初めて車両番号の指定を受けてから13年が経過した車両。電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、電力併用軽自動車、被けん引自動車は除く。)は、平成28年度以降に「重課税率」が適用されます。
車種区分 | ①現行税率 | ②新税率 | ③重課税率 | ||
平成27年3月31日までに新規登録した車両 | 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 | 平成28年度から新規登録後13年が経過した車両 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月で判断します。
※重課税率とは、環境に配慮する観点から、新規登録から13年が経過した車両(初めて車両番号の指定を受けてから13年が経過した車両)に対し、14年目以降に適用されるものです。新税率に対して20%加算となっています。
税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
法人等の区分 | 平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割の税率 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率 |
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資本金の額若しくは出資金の額が1億円以上の法人など | 14.7% | 12.1% |
資本金の額若しくは出資金の額が1億円未満の法人など | 12.3% | 9.7% |
また、今回の改正に伴い、予定申告についても一部変更となり、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告には、法人税割額が、前年度の法人税割額の12分の4.7(通常は12分の6)となります。