市内中小企業が技術力向上や人材育成にかかる講習会の受講、資格取得などに要した経費の一部を助成します。
次のすべて満たすことが条件となります。
(1) 既に納期の到来した市税を完納していること
(2) 現に市内で事業所を有すること
(3) 日本標準産業分類に掲げる産業のうち大分類N中分類80の娯楽業及び大分類P中分類83の医療業を営む者並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者でないこと
助成対象となる経費(税抜き)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
(注意)1社一年度上限額20万円(上限額に達するまでは複数回申請可能)
(1) 外部から招へいした講師に対する講師料
(2) 外部の研修機関等に対して支払った受講料
(3) 資格取得等に直接要する受験料及び受講料
(4) 講習会等の受講または資格取得等のための機材、機器及び貸し室等の借上げに要した経費のうち、講習等の期間に対応する経費
(5) 講習会等の受講または資格取得等に直接要した資料、資材及び原材料等にかかる経費のうち実費相当分
資格取得または講習会受講等終了後、3ヶ月以内に申請してください
(1) 中小企業技術力向上及び人材育成支援助成金交付(変更)申請書 (様式第1号)
(2) 助成対象となる講習会・資格取得等に係る領収書
(3) 助成対象となる講習会・資格取得等の概要(内容、申込日、受講日程もしくは資格取得日、金額、場所)がわかる資料
(4) 助成対象者となる受講者の名簿
(5) 名簿登載者が羽村市内の事業所に常時勤務し若しくは在籍していることを証する書類
(6) 変更の場合は変更の内容と理由が確認できる書類
中小企業技術力向上及び人材育成支援助成金交付(変更)申請書・請求書兼振込依頼書
中小企業技術力向上及び人材育成支援助成金【チラシ】
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!