政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)が平成29年財務省告示第53号により、年2.8パーセントから年2.7パーセントに改定されたことに伴い、この利率を準用している羽村市公共工事の前金払取扱要綱における前払金償還の遅延及び返還に係る利率を同様に改めます。
改正内容は次のとおりです。
羽村市公共工事の前金払取扱要綱(昭和61年羽総管発第1959号)の一部を次のように改正します。
第11条第3項及び第14条第2項中「年2.8パーセント」を「年2.7パーセント」に改めます。