工事請負契約書の改正について
平成29年10月1日から使用する工事請負契約書の改正を行います。
改正の主な内容
破産法(平成16年法律第75号)等に基づく契約の解除がされた場合、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合の違約金について規定します。
◇次に掲げる者がこの契約を解除した場合に該当します。
- 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
- 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
- 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定する再生債務者等