給与の収入金額が1,000万円を超える場合、給与所得控除は、220万円が上限となります。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
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1,000万円~1,200万円未満 | A×0.95-170万円 |
1,200万円~ | A-230万円 |
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
1,000万円~ | A-220万円 |
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
(平成29年分の所得の申告(平成29年分の所得税確定申告、平成30年度課税の個人住民税申告)から適用となります。)
かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などで、医師の処方がなく購入できる、医療用から市販薬として転用された医薬品
(すべての医薬品が対象になるわけではありません。)
※有効成分や対象品目など、詳しくは「厚生労働省ウェブページセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」でご確認ください(別のサイトに移ります)。
医療費控除・医療費控除の特例の明細書
平成31年分の所得の申告までは、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
※医療費控除の改正に伴い、「医療費の封筒」は税務署や市の窓口に準備がありませんので、医療費控除の添付書類として領収書などを提出する場合には、必要に応じて封筒を用意してください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付することで、明細の記入を省略することができます。
医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。
ただし、記載内容が不十分であるなど、使用できない場合があります。
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は申告期限などから5年間保存する必要があります。
税務署または市から求められた場合は、医療費等の領収書を提示または提出しなければなりません。
低排出ガスおよび燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)の見直しが行われました。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに、新車として新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、翌年度分のみ下表の軽課税率が適用されます。
※各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
車種区分 | 軽課税率(翌年度分のみ) | ||||
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電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリッド車 | ||||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減または平成30年規制適合) | 【乗用】 平成32年度燃費基準+30%達成車 【貨物】 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 【乗用】 平成32年度燃費基準+10%達成車 【貨物】 平成27年度燃費基準+15%達成車 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |