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あしあと

    平成30年度住民税の税制改正など

    • [2018年1月15日]
    • ID:10630
    平成30年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)および軽自動車税の税制改正は、次のとおりです。

    給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

    給与の収入金額が1,000万円を超える場合、給与所得控除は、220万円が上限となります。

    給与収入金額から給与所得金額を求める算出表(平成29年度)(抜粋)
    給与収入金額(A)給与所得金額
    1,000万円~1,200万円未満A×0.95-170万円
    1,200万円~A-230万円
    給与収入金額から給与所得金額を求める算出表(平成30年度から)(抜粋)
    給与収入金額(A)給与所得金額
    1,000万円~A-220万円

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

    平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入し、購入のためにその年中に支払った合計額が1万2,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8,000円)が総所得金額等から控除されます。

    適用期間

    平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
    (平成29年分の所得の申告(平成29年分の所得税確定申告、平成30年度課税の個人住民税申告)から適用となります。)

    スイッチOTC医薬品

    かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などで、医師の処方がなく購入できる、医療用から市販薬として転用された医薬品
    (すべての医薬品が対象になるわけではありません。)

    ※有効成分や対象品目など、詳しくは「厚生労働省ウェブページセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」でご確認ください(別のサイトに移ります)。

    適用の要件など

    • 健康の維持増進および疾病への予防の取組みが必要であり、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが必要です。
    • 申告の際には、予防接種や検診を受けたことを明らかにする書類が必要です。
      例えば、インフルエンザの予防接種の領収書や、会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。
    • 予防接種や検診などに要した費用は、対象にはなりません。
    • この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。
    • 申告には、①医薬品名、②金額、③特例の対象である旨、④販売店名、⑤購入日が明記された証明書類(領収書など)が必要です。大切に保管してください。

    医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付の義務化

    平成29年分の所得の申告(平成29年分の所得税確定申告、平成30年度課税の個人住民税申告)から、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合は、領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。

    医療費控除・医療費控除の特例の明細書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    適用時期

    平成29年分の所得の申告(平成29年分の所得税確定申告、平成30年度課税の個人住民税申告)から適用

    経過措置

    平成31年分の所得の申告までは、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。

    ※医療費控除の改正に伴い、「医療費の封筒」は税務署や市の窓口に準備がありませんので、医療費控除の添付書類として領収書などを提出する場合には、必要に応じて封筒を用意してください。

    医療費通知の活用

    医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付することで、明細の記入を省略することができます。

    医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。

    ただし、記載内容が不十分であるなど、使用できない場合があります。

    領収書の保存期間など

    明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は申告期限などから5年間保存する必要があります。

    税務署または市から求められた場合は、医療費等の領収書を提示または提出しなければなりません。

    軽自動車税のグリーン化特例

    低排出ガスおよび燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)の見直しが行われました。

    平成29年4月1日から平成31年3月31日までに、新車として新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、翌年度分のみ下表の軽課税率が適用されます。

    ※各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。

    ※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

    グリーン化特例税額(年額)
    車種区分軽課税率(翌年度分のみ)
    電気軽自動車・
    天然ガス軽自動車
    ガソリン車・ハイブリッド車
    電気軽自動車
    天然ガス軽自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減または平成30年規制適合)
    【乗用】
    平成32年度燃費基準+30%達成車
    【貨物】
    平成27年度燃費基準+35%達成車
    【乗用】
    平成32年度燃費基準+10%達成車
    【貨物】
    平成27年度燃費基準+15%達成車
    三輪1,000円2,000円3,000円
    四輪乗用営業用1,800円3,500円5,200円
    自家用2,700円5,400円8,100円
    貨物営業用1,000円1,900円2,900円
    自家用1,300円2,500円3,800円

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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