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羽村市

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あしあと

    平成30年度から靴型装具の申請に写真の添付が必要です

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2022年1月31日]
    • ID:10957

    補装具の療養費支給を適切に行うために、平成30年4月1日から靴型装具の支給申請には写真が必要となります

    そのため、靴型装具の支給申請を行う場合に必要な持ち物は、以下の8点となります。

    • 実際に使う靴型装具の写真(写真ではなく、印刷した画像でも差し支えありません)
    • 補装具を必要とした医師の証明書
    • 領収書
    • 保険証
    • 世帯主の振込口座のわかるもの
    • 世帯主と療養を受けた人のマイナンバー
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

    なお、申請者が療養を受けた人とは別世帯の場合、手続きに委任状が必要となります(委任者は手続きの対象となる世帯の世帯主です)。

    本人確認書類について

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