3歳クラスから5歳クラスまでの児童(所得による制限なし)
0歳クラスから2歳クラスまでの住民税非課税世帯の児童
※その年度の4月1日時点の年齢がクラス年齢になります。
無償化の対象となるのは保育料(利用料)のみです。
給食費や延長保育料※、施設により定められている保護者会費や行事費は対象となりません。※一部例外があります
また保育料(利用料)についても利用する施設・サービスや保育の必要性の有無により、無償化の対象外になる場合や上限額が定められている場合があります。
保護者を含めた児童と同居する家族全員に就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、就学など一定の事由があることをいいます。(ただし、65歳以上の家族は除く)
施設種別 | クラス年齢 | 保育の必要性 | 無償化の対象項目 および上限額(月額) | 無償化の方法 | 必要な手続き |
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従来型幼稚園
| 3歳~5歳 | あり | 保育料25,700円 |
現物給付
| 預かり保育を利用しない場合 施設等利用給付認定1号
預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定2号 |
預かり保育11,300円 |
償還払い
| ||||
なし | 保育料25,700円 |
現物給付
| 施設等利用給付認定1号 | ||
預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) |
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| |||
満3歳 | あり | 保育料25,700円 |
現物給付
| 預かり保育を利用しない場合 施設等利用給付認定1号
預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定3号 | |
市民税非課税世帯のみ対象 預かり保育16,300円 |
償還払い
| ||||
なし | 保育料25,700円 |
現物給付
|
施設等利用給付認定1号
| ||
預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) |
|
| |||
新制度移行幼稚園 (認定こども園の幼稚園部分を含む)
| 3歳~5歳 | あり | 保育料全額 |
現物給付
| 預かり保育を利用しない場合 教育給付認定1号
預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定2号 |
預かり保育11,300円 |
償還払い
| ||||
なし | 保育料全額 |
現物給付
| 教育給付認定1号 | ||
預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) |
|
| |||
満3歳 | あり | 保育料全額 |
現物給付
| 預かり保育を利用しない場合 教育給付認定1号
預かり保育を利用する場合 施設等利用給付認定3号 | |
市民税非課税世帯のみ対象 預かり保育16,300円 |
償還払い
| ||||
なし | 保育料全額 |
現物給付
|
教育給付認定1号
| ||
預かり保育 無償化対象外 (利用自体は可能) |
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| |||
認可保育園 (認定こども園の保育園部分を含む) | 3歳~5歳 | あり | 保育料全額 |
現物給付
|
保育給付認定2号
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0歳~2歳 | あり | 市民税非課税世帯のみ対象 保育料全額 |
現物給付
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保育給付認定3号
| |
認可外保育施設 | 3歳~5歳 | あり |
保育料37,000円
| 施設によって異なる |
施設等利用給付認定2号
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延長保育料 37,000円から保育料を差し引いた残額 | 償還払い | ||||
なし | 無償化対象外 (利用自体は可能) |
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| ||
0歳~2歳 | あり | 市民税非課税世帯のみ対象 保育料42,000円 | 施設によって異なる |
施設等利用給付認定3号
| |
市民税非課税世帯のみ対象 延長保育料 42,000円から保育料を差し引いた残額 | 償還払い | ||||
なし | 無償化対象外 (利用自体は可能) |
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| ||
一時預かり保育事業
病児・病後児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業 | 3歳~5歳 | あり | 幼稚園・保育園等に在籍していない児童のみ対象 利用料37,000円 | 償還払い |
施設等利用給付認定2号
|
なし | 無償化対象外 (利用自体は可能) |
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| ||
0歳~2歳 | あり | 幼稚園・保育園等に在籍していない市民税非課税世帯の児童のみ対象 利用料42,000円 |
| 施設等利用給付認定3号 | |
なし | 無償化対象外 (利用自体は可能) |
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※就学前の児童発達支援施設等を利用している方は、その利用料が無償となります。対象期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間で、保育の必要性の有無は問いません。現在サービスを利用している方は、無償化を受けるための手続きは必要ありません。サービスの利用にあたっては、障害児通所給付費の支給申請などの手続きが必要です。
なお、児童発達支援施設等を利用していることを以て、幼稚園(預かり)、保育所、認定こども園等が無償化とはなりません。幼稚園(預かり)、保育所、認定こども園等で無償化の対象となるには、保育の必要性の認定が必要です。
※幼稚園での預かり保育は無償化の対象となっていない場合でも利用自体は可能です。
※在籍している幼稚園で預かり保育の実施が十分でない場合(1日8時間かつ年間200日を満たさない場合)は在籍している幼稚園の預かり保育と併せて一時預かり等も無償化の対象となります。
「現物給付」とは、最初から利用料の負担を必要としない方法です。
「償還払い」とは、保護者が一旦利用料を施設へ支払い、後日市から保護者へ無償化対象額を給付する方法です。
補助名称 | 補助額 | 対象経費 |
---|---|---|
東京都保護者負担軽減補助金 | 月額1,800円※1 | 無償化の上限額を超える保育料 |
羽村市私立幼稚園等園児利用者負担軽減補助金 | 月額3,000円 | 全園児が一律に負担している経費(給食費・制服代等)※2 |
※1低所得世帯や多子世帯は補助額が異なります。(月額最大6,200円)
※2 一部の方のみ負担する費用については対象外(バス代等)
補助名称 | 補助額 | 対象経費 |
---|---|---|
東京都保護者負担軽減補助金 | 月額1,800円※1 | 学納金 |
羽村市私立幼稚園等園児利用者負担軽減補助金 | 月額3,000円 | 全園児が一律に負担している経費(給食費・制服代等)※2 |
※1低所得世帯や多子世帯は補助額が異なります。(月額最大6,200円)
※2 一部の方のみ負担する費用については対象外(バス代等)
3歳児クラスから5歳児クラス
保育料が無償化の上限額(37,000円)を超える場合 月額20,000円を上限に補助
0歳児クラスから2歳児クラス (非課税世帯のみ)
保育料が無償化の上限額(42,000円)を超える場合 月額25,000円を上限に補助
※無償化の対象とならない0歳児~2歳児クラスの課税世帯については認証保育所に支払った保育料と市の保育料の差額を補助
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)のみ子育て支援課保育・幼稚園係に提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の1)
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の2)及び保育を必要とすることを証明する書類を添付し、子育て支援課保育・幼稚園係にご提出ください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号の2)
保育を必要とする理由 | 添付書類 |
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就労(内定を含む) | 勤務(内定)証明書(証明日が提出時より3ヵ月以内のもの) ※勤務は週3日以上かつ1日4時間以上であること |
妊娠・出産(出産予定月とその前後2か月、計5か月以内) | 母子手帳のコピー(表紙・出産予定日が確認できるページ) |
疾病・障害等 | ①医師の診断書(保育が必要な旨明記されているもの) |
親族等の介護・看護 | ①介護・看護状況報告書②介護・看護を受ける者の診断書または各種手帳のコピー |
就学 | ①入学許可証または在学証明書 ②授業カリキュラム ①及び②の提出が必要です。 ※授業は週3日以上かつ1日4時間以上であること |
勤務(内定)証明書および介護・看護状況申告書の様式については羽村市公式サイト「勤務(内定)証明書および介護・看護状況申告書(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
無償化に関する特別な手続きは不要です。
保育施設等への入所申込みをすることで併せて認定申請もできます。
無償化対象施設・サービス一覧
羽村市子ども家庭部子育て支援課
電話: 042-555-1111 (児童青少年係)内線262(保育・幼稚園係)内線231
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!