戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付することとしています。
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和2年4月1日(基準日)に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合、最先順位の方1人
注意お住まいの区市町村で請求してください。
額面25万円(5年償還の記名国債)
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
注意請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。注意してください。
(1)本人確認書類(マイナンバ-カ-ド・運転免許証など。顔写真付きの本人確認書類のない方は保険証などのほか、氏名のほかに生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳など)をお持ちください。)
(2)戸籍の抄本
注意申請者の状況により、必要書類の内容が異なります。詳しくは社会福祉課の窓口までお越しください。
注意前回受給時の裁定通知書があればお持ちください。
羽村市福祉健康部社会福祉課
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線112 (生活福祉係)内線115
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!