新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請していただくことにより期限を延長することができます。
なお、延長を希望する法人を把握したいため、延長申請を予定している法人におかれましては、延長を希望する旨を事前に課税課市民税係(電話:042‐555‐1111 内線162~165、189)までご連絡ください。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務などをしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長の申請をすることができます。
期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の期間で申告・納付期限が延長されることとなります。
法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ後2ヵ月以内に、法人市民税の申告書の提出と併せて、法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納税期限延長申請」と付記し、所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しなどを添付して申請してください。