新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、要介護認定および要支援認定の有効期間を、12 か月延長する制度があります。
なお、今後の状況によっては、取扱いが変更となる可能性があります。
更新申請をされる方で、下記のどちらかに該当する方。
厚生労働省通知
介護認定申請は郵送でも受け付けています。詳しくは、要介護認定と申請方法の流れのページをご覧ださい。
また、電話によるご相談は随時受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。
新規申請および区分変更申請の場合は、上記の「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」は適用されませんので、介護認定調査員が居宅や病院等を訪問し、必ずご本人と直接面会をした上で介護認定調査を行わなければなりません。
介護認定調査は、利用者の状態に応じた適切な介護保険サービスを提供する上でなくてはならないものですが、新型コロナウイルス感染症への懸念から認定調査員の訪問を不安に感じられる場合や、早急に介護保険サービスを受ける必要がある場合は、暫定的にケアプランを立て、介護保険サービスを利用できる場合もありますのでご相談ください。