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あしあと
国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、給与等の支払いが受けられない場合に傷病手当金を支給しています。
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で労務に服することができない期間を、令和5年3月31日までの期間に延長します。
支給要件や申請方法など、詳しくは事前に電話で問い合わせてください。
国民健康保険 傷病手当金の支給について(別ウインドウで開く)
後期高齢者医療 傷病手当金の支給について(別ウインドウで開く)