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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

    • 初版公開日:[2022年05月20日]
    • 更新日:[2023年4月3日]
    • ID:15032

    対象となる方

    令和4年度中に第1号被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されており、次の(1)または(2)に該当する方。

    (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な疾病を負った第1号被保険者(65歳以上)

    (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①および②に該当する第1号被保険者(65歳以上)

    ①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

    ②減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

    減免の額

    上記「対象となる方」の(1)に該当する場合

    全額免除

    上記「対象となる方」の(2)に該当する場合

    減免対象第1号保険料(A×B÷C)に主たる生計維持者の事業収入等の減少することが見込まれる区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額を減免

    (A×B÷C)×D

    減免対象第1号保険料(A×B÷C)

    A:当該第1号被保険者の保険料

    B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

    C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

    減免割合(D)

    減免割合
    前年の合計所得金額 減額または免除の割合 
     210万円以下であるとき 全部
     210万円を超えるとき 10分の8
    前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業全部

    減免の対象となる第1号保険料

    令和4年度分の保険料であって、令和4年度中に第1号被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。

    注意:令和5年度分の保険料は減免対象になりません。

    申請方法

    介護保険料減免・徴収猶予申請書に必要事項を記入のうえ、次の項目に該当する書類を添えて高齢福祉介護課介護保険係へお越しください。郵送による申請も受け付けておりますので、連絡先電話番号を忘れずにご記入ください。

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免申請に限り、前述のとおり令和4年度の介護保険料を減免申請することができます。申請期限は、令和6年3月31日までとなります。

    上記「対象となる方」の(1)に該当する場合

    【提出書類】

    ・介護保険料減免・徴収猶予申請書

    ・新型コロナウイルス感染症による死亡または疾病であることが確認できる書類。医師の診断書や保健所等から交付される措置入院の勧告書

    上記「対象となる方」の(2)に該当する方

    ・介護保険減免・徴収猶予申請書

    ・収入(見込み)申告書

    ・令和4年1月から12月までの収入を確認できる書類(給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写し)

    ・令和5年1月から12月までの収入(見込み)を確認できる書類(給与明細、休業届、収入額が確認できる帳簿等の写し)

    ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額が確認できる書類(保険の契約書の写し)

    ・退職証明書、廃業届、解雇通知書等の写し(事業等の廃業、失業の場合)

    提出書類の様式

    介護保険料減免申請書類様式(新型コロナウイルス感染症関係)

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    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

    電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145

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