減免の対象となる保険税は、令和4年4月分から令和5年3月分の保険税であって、その納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものです。
なお、令和3年度分・令和2年度分・令和元年度分の保険税の減免については、下記ページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(令和3年度・令和2年度・令和元年度分)(別ウインドウで開く)
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
⇒保険税を全額減免
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
⇒保険税の全額または一部を減免
主たる生計維持者が、次の全ての要件を満たす場合に対象となります。
(1)事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計金額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額となります。
●減免対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
●合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下 : 全部(10分の10)
400万円以下 : 10分の8
550万円以下 : 10分の6
750万円以下 : 10分の4
1,000万円以下 : 10分の2
(注意)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額(A×B/C)の全部が減免となります。
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する方は、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用となるため、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の対象外となります。
また、羽村市国民健康保険税減免取扱要綱第2条第7号(旧被扶養者にかかる減免)に該当する方についても、本減免の対象外となります。
対象となる保険税の国民健康保険納税通知書が届いてから申請してください。
減免の対象となるかを電話によりご相談いただいた後に、申請することをお勧めいたします。申請について、新型コロナウイルス感染拡大の防止の観点から原則郵送での受付とします。
申請書を印刷し必要事項を記入の上、必要書類とあわせて市民課保険係まで郵送してください(印刷できない方については、申請書を郵送しますのでご連絡ください)。
①主たる生計維持者が死亡または重篤な症状を負った世帯
②主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯
国民健康保険税減免申請書類
(注意)令和3年の収入状況について未申告の方は、税務署等に申告を行ってからご申請ください。未申告の場合は減免申請を受付できません。
(注意)本人確認書類については、下記A書類1点か、B書類2点またはB書類とC書類それぞれ1点ずつが必要になります
(注意)提出書類に不明点があった場合、内容の確認のため申請書に記載いただく電話番号に保険係からご連絡する場合がございます。
(注意)その他書類に不備があった場合、提出書類を返送させていただくことがございます。