高齢者や障害のある方を在宅で介護している家族等が新型コロナウイルス感染症にり患した場合においても、介護が必要な方が住み慣れた地域で生活の継続ができ、り患した家族等が安心して療養に専念できる環境を整えるため、支援する体制を整えました。
該当する場合は、高齢福祉介護課または障害福祉課へ連絡してください。
(1)市内の在宅で生活する介護を要する高齢者または障害者(以下、「在宅要介護者」という。)。
(2)介護者である家族等が新型コロナウイルスに感染し、療養等のため不在となり、ほかの家族・知人などの支援もなく、一人取り残されてしまう在宅要介護者。
(3)保健所による対応の対象外となっている在宅要介護者。
(1)PCR検査受験の支援
(2)ヘルパー派遣
令和5年3月31日(金曜日)まで
高齢福祉介護課 介護保険係(内線142から144)
障害福祉課 障害者支援係(内線185)
新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者に該当した場合などは保健所の対応となります。保健所の対応となるケースは本事業の対象となりませんので、ご注意ください。