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あしあと

    【受付を終了しました】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について

    • 初版公開日:[2022年01月18日]
    • 更新日:[2022年10月1日]
    • ID:15862

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    非課税世帯等に対して10万円を支給する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」については、受付を終了しています。

    非課税世帯等に対して5万円を支給する「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」については、支給に向けて準備中です。

    詳細が決まり次第、市公式サイト等で周知いたします。

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けやすい住民税非課税世帯等を経済的に支援するため、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。

    (*)令和4年9月30日をもちまして、受付を締め切りました。

    締切りまでに受け付けた申請については、内容の確認が完了次第、随時支払います。

    対象

    次の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯の世帯主

    (1)令和3年度の住民税非課税世帯

    令和3年12月10日現在、羽村市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度住民税が非課税である世帯の世帯主

    (2)家計急変世帯

    令和3年12月10日時点でいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されており、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月から令和4年9月の任意の1か月の収入が住民税非課税世帯相当の水準まで減少した世帯の世帯主

    (3)令和4年度の住民税非課税世帯

    令和3年12月10日時点でいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されており、令和4年6月1日現在羽村市の住民基本台帳に記録されている世帯のうち、世帯全員の令和4年度住民税が非課税である世帯

    *(1)から(3)のいずれも、世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている場合を除きます。

    *(1)から(3)のいずれかに該当する場合であっても、租税条約で住民税が免除されている方がいる場合などは対象外となります。

    *各世帯1回のみ受給できます。(1)から(3)の複数の要件に該当する場合であっても、2回以上受給することはできません。

    支給額

    1世帯あたり10万円

    申請期間

    令和4年9月30日(金曜日)まで

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部社会福祉課
    電話:042-555-1111(内線112)
    ファクス: 042-554-2921
    電話番号のかけ間違いにご注意ください!