東京税理士会青梅支部所属の税理士による無料申告相談を行っています。
小規模納税者の方の所得税、個人事業者の消費税、ならびに年金受給者や給与所得者の方の所得税の申告書を作成し、提出することができます。(土地、建物および株式の譲渡所得の相談はできません)
なお、無料申告相談はオンラインまたは専用の電話による「事前申込」が必要です。
* 税理士が資料をお預かりし、パソコンを使い代理で確定申告書を作成します。
* 提出のみの場合は、直接青梅税務署に提出(郵送可)してください。
令和5年2月6日(月曜日)から2月9日(木曜日)
午前9時から午後4時(30分ごとに申し込み)
市役所東庁舎4階大会議室
令和5年1月10日(火曜日)午前9時から2月6日(月曜日)午後5時(土曜日・日曜日は除く)
午前9時から午後5時
電話 03-6634-5310
オペレーターに「青梅税務署」「羽村市役所の会場および相談日時」「相談者の氏名、電話番号」を伝えてください。
なお、事前申込専用番号以外での申し込みはできません。
(1) 確定申告書(事前に届いている方)
(2) 給与所得の源泉徴収票や支払者の証明書など、収入が明らかになる資料
(3) 年金を受給している方は、公的年金などの源泉徴収票
(4) マイナンバーカードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類(確定申告の場合は写しの提出が必要)
(5) 所得税の還付の場合は、金融機関の通帳など口座番号のわかるもの
(6) 令和3年分の確定申告書の控え(申告がスムーズに行えます)。
◆各控除を受ける場合
(7) 国民年金保険料などの控除証明書
(8) 社会保険料などの領収書(令和4年中に国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料などを支払ったもの)
(9) 生命保険や地震保険の控除証明書
(10) 医療費控除などの明細書(事前に作成してください)、そのほか控除を受けるために必要な書類
(11) 寄附先からの領収書など
(12) 身体障害者手帳や愛の手帳など
(13) 配偶者の所得が明らかになる資料
(14) 国外に居住する親族を扶養していて扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける方は、親族関係書類(戸籍の附票、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)と送金関係書類(送金依頼書など)
* 外国語で作成されている場合は、日本語に翻訳されたものも必要です。
青梅税務署
電話 0428-22-3185(自動音声に従って「2」を選択してください)