食費などの物価高騰により影響を受けているひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
対象となるお子さん1人当たり5万円を支給します。
【注意】 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)については、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給資格を有し認定を受けているが、公的年金受給により全額停止となっている方
(2)令和5年3月分の児童扶養手当の受給資格を有しているが、認定を受けておらず、仮に認定を受けたとしても公的年金受給により全額停止となることが想定される方
【注意】 令和3年中の収入・所得をもとに受給の可否を審査します。審査の結果、支給対象とならない場合でも「家計急変者」に該当する場合は支給対象となります。
申請日時点で児童扶養手当の受給資格を有し、かつ食費などの物価高騰の影響で家計が急変し、急変後1年間の収入見込み(令和5年1月以降の任意の月収×12で算定)が児童扶養手当の支給制限限度額未満となることが見込まれる方。
申請は不要です。
令和5年5月末に、対象児童1人当たり5万円を児童扶養手当を支給している口座に支給予定です。(対象の方には、5月中旬頃にご案内を送付しています。)
支給を希望しない場合は、給付金受給拒否届出書(申請書類(1))の提出が必要です。子育て相談課手当・助成係に連絡いただき、受給拒否届出書を提出してください。
また、児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約している場合は、給付金口座登録届出書(申請書類(2))の提出が必要です。子育て相談課手当・助成係に連絡いただき、口座登録届出書を提出してください。
申請書類 | 申請期間 | 支給時期 | 支給額 |
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(3)(4)(5)(6) 【注意】 | 令和5年6月1日から令和6年2月29日まで | 申請月の翌月中旬 | 対象児童1人当たり5万円 |
【注意】(5)(6)は、必要に応じて提出してください。
【添付書類】
・申請者本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
・通帳やキャッシュカードなどの受取口座を確認できる書類の写し(申請者本人のものに限ります。)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)
【注意】すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
・令和3年中の収入額が確認できる年金振込通知、給与明細などの書類
申請書類 | 申請期間 | 支給時期 | 支給額 |
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(7)(8)(9)(10) 【注意】 | 令和5年6月1日から令和6年2月29日まで | 申請月の翌月中旬 | 対象児童1人当たり5万円 |
【注意】(9)(10)は、必要に応じて提出してください。
【添付書類】
・申請者本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
・通帳やキャッシュカードなどの受取口座を確認できる書類の写し(申請者本人のものに限ります。)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)
【注意】すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
・令和5年1月以降の任意の月の収入額が確認できる給与明細、年金振込通知、帳簿などの書類
申請書類
年金振込通知書、年金額改定通知書等の令和3年中の年金額が確認できる書類を添付してください。ほかに課税(非課税)証明書、事業収入・不動産収入の帳簿などの提出をお願いする場合があります。
扶養義務者全員の提出が必要です。添付書類は「(4)簡易な収入額申立書(申請者本人用)【公的年金受給者用】」と同じです。
「(4)簡易な収入額申立書(申請者本人用)【公的年金受給者用】」「(5)簡易な収入額申立書(扶養義務者用)【公的年金受給者用】」の提出者のうち収入制限限度額を超えた方がいた場合に提出してください。
令和5年1月以降の任意の月の収入額が確認できる給与明細、年金振込通知のほかに事業収入・不動産収入の帳簿などの提出をお願いする場合があります。
扶養義務者全員分の提出が必要です。添付書類は「(8)簡易な収入見込額申立書(申請者本人用)【家計急変者用】」と同じです。
「(8)簡易な収入見込額申立書(申請者本人用)【家計急変者用】」と「(9)簡易な収入見込額申立書(扶養義務者用)【家計急変者用】の提出者のうち収入制限限度額を超えた方がいた場合に提出してください。
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!