令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)を次のとおり実施します。
今回の改正によって、支払回数が年3回から年6回(偶数月)となることから、改正後の最初の支給(10月・11月分)は、令和6年12月になります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)の 国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の 国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額 未満:5,000円 | ・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払回数 | 年3回(6月・10月・2月) | 年6回(6月・8月・10月・12月・2月・4月) |
多子加算の算定対象 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) | 大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで) |
【改正後の例】 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
20歳の児童を第1子と算定し、16歳の児童に第2子の手当額(月額10,000円)、10歳の児童に第3子以降の手当額(月額30,000円)が適用されます。
次に当てはまる方は、新規申請が必要となります。
1 中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
2 所得上限限度額超過により児童手当の受給資格が消滅している方
【提出書類】 上記の世帯には、申請の案内を8月末に送付しています。同封している書類のうち必要なものを提出してください。
(下記の「提出書類」を印刷して提出することもできます。)
・児童手当認定請求書の請求者は、父母の場合、原則、所得の高い方となります。
【申請方法】 いずれかの方法で提出してください。
(1) 郵送提出:同封した返送用封筒で送付してください。
(2) 窓口提出:市役所西庁舎2階 子育て相談課手当・助成係窓口(3-2番)で提出してください。
○公務員の方の場合
保護者のうち、令和5年(1月から12月)の所得の高い方が公務員の場合、原則として勤務先への申請となります。
申請方法は、勤務先にお尋ねください。
○児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合
原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
現在、児童手当(特例給付を含む)を受給していて、高校生年代で新たに支給対象児童が増える場合は、子育て相談課で手続きを行うので、申請の必要はありません。
ただし、下記の「多子加算の届出について」に該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
多子加算の算定対象が、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までに拡大されます。
これに伴い、大学生年代の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と、児童手当(特例給付含む)の支給対象児童との合計が「3人以上」の世帯は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
【申請書類】 下記の「提出書類」を印刷するか、子育て相談課手当・助成係で配布する書類を利用してください。
【申請方法】 いずれかの方法で提出してください。
(1) 郵送提出:封筒をご用意いただき、郵送してください。
(2) 窓口提出:市役所西庁舎2階 子育て相談課手当・助成係窓口(3-2番)に提出してください。
○例1 20歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
○例2 20歳、16歳の2人の児童を養育している方の場合
20歳の児童の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。
○例3 16歳、12歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ありません。
【注意】別居であっても、対象児童の保護者等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合、多子加算の算定対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の一部でも保護者等が負っている状況。仕送り等も含みます。)
制度改正に伴い対象となる方の申請を現在受け付けています。
【注意】支給は令和7年1月以降となります。
(最終提出期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。令和7年4月1日以降の申請の場合、さかのぼって制度改正後(令和6年10月分以降)の手当を支給することはできません。)
下記の書類を印刷して使用するか、子育て相談課手当・助成係で配布する書類を使用してください。
*新規申請の場合
【必ず提出するもの】
・ 児童手当認定請求書(請求者は、父母の場合、原則、所得の高い方となります。)
【状況により必要となるもの】
○ 大学生年代の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童との合計が3人以上の方
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書
○ 児童と別居している方
・ 別居監護申立書(大学生年代の児童を養育している方で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する方は、提出不要です。)
*多子加算の届出の場合
○ 大学生年代の児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童との合計が3人以上の方
・ 監護相当・生計費の負担についての確認書
提出書類