○確定申告書の提出と納税は、3月17日(月曜日)までです。
○還付申告は、1月6日(月曜日)から青梅税務署(別ウインドウで開く)で受け付けています。
○個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告書の提出と納税は、3月31日(月曜日)までです。
○所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要な場合がありますのでご注意ください。
混雑する申告会場に出向かなくても、ご自宅などからスマホやパソコンでご利用いただけるe-Taxや郵送をご利用ください。
e-Taxは、今や58%以上の方が利用しています。
国税庁ウェブページの「確定申告書等作成コーナー(別ウインドウで開く)」では、画面の案内に従って金額などを入力することにより、確定申告書などが作成できます。
また、「確定申告の手引き」や申告書用紙などは、こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできますのでご活用ください。
(注意)こちらもご覧ください ⇒ 確定申告特集(別ウインドウで開く)
スマホやパソコンで、国税庁ウェブページ「確定申告書等作成コーナー(別ウインドウで開く)」を利用し、作成した確定申告書などをインターネットで送信するものです。
源泉徴収票・収支内訳書・マイナンバーカードの写しなどの必要書類を添付し、東京国税局業務センター武蔵府中分室(別ウインドウで開く)へ郵送してください。
郵送先 東京国税局業務センター武蔵府中分室(青梅税務署) 〒183-8510 府中市本町4-2
2月3日(月曜日)から「作成済み確定申告書」提出用ポストを市役所に設置します。
「住所、氏名」を記入した封筒に確定申告書を入れて、投函してください。
設置場所 市役所1階市民ホール
(注意)(2)(3)については令和7年1月から、確定申告書の控えに収受日付印を押さないこととなりました。提出用と添付資料のみ封筒に入れてください。
電話相談センター 0570‐00‐5901
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで (土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分から午後4時(提出は午後5時まで)
〇 確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
当日会場で配布するほか、LINEアプリで事前に入手することができます。(「国税庁LINEアカウント」で検索し、「友だち追加」してください)
(注意)「入場整理券」については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
〇 入場整理券は、状況により早めに配布を終了する場合があります。
〇 確定申告期間の後半は大変混雑することが予想されます。早めの申告または、e-Taxを利用してください。
青梅税務署では受け付けていません。3月2日(日曜日)に限り、立川税務署(立川地方合同庁舎内)(別ウインドウで開く)で行います。なお、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
東京税理士会青梅支部所属の税理士による無料申告相談を行っています。
小規模納税者の方の所得税、個人事業者の消費税、ならびに年金受給者や給与所得者の方の所得税の申告書を作成し、提出することができます。
なお、無料申告相談はオンラインによる予約が必要です。
(注意)市LINE公式アカウントのメニュー「税申告」からも予約できます。(LINEアプリを起動し、メニューの「ホーム」から「羽村市」で検索し、「友だち追加」してください)
(注意)税理士が資料をお預かりし、代理で確定申告書を作成します。
(注意)提出のみの場合は、東京国税局業務センター武蔵府中(青梅税務署)宛に郵送してください。
2月3日(月曜日)から2月7日(金曜日)
1月10日(金曜日)午前9時から2月4日(火曜日)午後3時30分
(注意)詳しくは、税理士による無料申告相談(青梅)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
市役所東庁舎4階大会議室
(注意)午前8時までは庁舎内に入ることはできません。また、午前8時15分ごろまでは、正面玄関から入ることはできません。地下1階玄関(青梅線側)を利用してください。
1月14日(火曜日)から17日(金曜日) 午前9時から午後4時30分(正午から午後1時を除く)
市役所1階多目的室
(注意)スマートフォンをお持ちください。
(注意)無料申告相談の候補日を複数用意してきてください。
(注意)メールアドレスも必要です。メモなどをお持ちください。
青梅税務署
電話 0428-22-3185(自動音声に従って「2」を選択してください)
羽村市課税課市民税係 042-555-1111 内線165
2月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)までの間、青梅税務署の駐車場は、身体障害者用車両などを除いて利用できません。河辺駅北口のイオンスタイル河辺の立体駐車場5階から7階か、公共交通機関を利用してください。
公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金などに係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合は、所得税などの確定申告をする必要がありません(外国の年金がある方を除く)。
ただし、この場合でも、所得税などの還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
(注意)所得税などの確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要な場合があります。