【4月1日(火曜日)から請求受付開始】
タクシー費用、自動車ガソリン費用の助成を受けている方へ、令和7年3月下旬に請求手続きのお知らせを発送します。
郵送・平日夜間の受付けも行います。請求期間を過ぎると助成できませんので、注意してください。
《窓口での申請》
〇請求期間
4月1日(火曜日)から4月10日(木曜日)の午前8時30分から午後5時(5日(土曜日)は正午まで)
注意 6日(日曜日)は窓口での受付けは行いません。
【夜間受付日】
4月1日(火曜日)、2日(水曜日)、3日(木曜日)、9日(水曜日)、10日(木曜日)
午後8時まで受け付けます。
〇受付会場
市役所1階 101会議室 (昨年度と会場が変更になっています。)
〇手続きに必要なもの
①タクシー費用または自動車ガソリン費用の領収書 ②印鑑 ③身体障害者手帳または愛の手帳
《郵送での申請》
〇請求期限
4月10日(木曜日)まで 当日消印有効
送付先: 〒205-8601 羽村市役所障害福祉課障害福祉係 (住所は書かなくても届きます。)
次の①から③を封筒に入れ、切手を貼って郵送してください。
① タクシー費用または自動車ガソリン費用の領収書(領収書は多めに同封していただくことをお勧めします。)
② お知らせに同封した請求書(記入例をご覧いただき、記入・押印してください。)
③ 各種サービス費用等助成現況届(現在の状況を記入してください。)
注意 郵便料などの経費については、自己負担となります。
【共通事項】
・令和6年度下半期分(令和6年10月1日から令和7年3月31日の領収書)上限15,000円の受付けを行いますが、上半期分(令和6年4月1日から9月30日の領収書)上限15,000円の請求が済んでいない方は、一緒に請求をすることができます。期間外の領収書は受け付けできません。
・領収書は上半期分・下半期分で別々に必要です。期間や日付についてはご注意ください。
・金額は助成期間や他のサービスの利用状況によって異なります。ご不明な方は問い合わせてください。
・クレジットカード売上票、クレジットカードの明細書、納品書、交通系ICカード売上票では受け付けできません。タクシー会社またはガソリンスタンドにて「タクシー代」または「ガソリン代」と明記されている領収書に変更をお願いします。
・施設に入所をされている場合は、お手数ですが担当までご連絡ください。
【タクシー】
・助成対象は、メーター運賃のみです。(迎車料金、予約料金、高速料金などは助成対象外です。)
・介護タクシー利用の場合、介護料金は助成対象外です。内訳のわかるものを添付してください。
【ガソリン】
・助成は、障害のある方か同居親族の方が所有するお車で、障害のある方のために当該年度に使用したガソリン費用に限ります。
・領収書の宛名が、障害のある方ご本人または同居親族となっているか確認してください。(法人名義や別居親族名義は不可)
・洗車やオイル交換、灯油の購入等ついては助成対象外です。
・領収書上に「プリペイドカード代として」と明記されているものについては受け付けできません。「ガソリン代として」と記載していただく必要があります。
【その他】
・10月(上半期分)の請求に関しては、「広報はむら」および「市公式サイト」でお知らせします。(個別のお知らせはありません。)
・本人の前年の所得が一定額以上のときは助成できません。(所得が超過している方には9月末に通知をお送りします。)
・羽村市社会福祉協議会が実施している福祉有償運送サービス「ふれあいキャリー」に登録をしていると、助成上限額は半額となります。
羽村市 福祉健康部 障害福祉課 障害福祉係
電話 042-555-1111 内線173・174
ファクス 042-555-7323
タクシー費用・自動車ガソリン費用助成金請求書
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!