FAQ(よくある質問)
あしあと
FAQ(よくある質問)
軽自動車を5月に廃車しても、軽自動車税(種別割)は支払わなければならないのですか。
原付・軽四輪などの軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。
また、年税額を一度に課税しており、月割りなどはありませんので、4月1日に所有していた方は、年度途中で廃車しても、その年度の年税額を納付していただくことになります。
市民部 課税課
電話番号: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!