ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち羽村市公式PRサイト

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    軽自動車を5月に廃車しました。軽自動車税は支払わなければなりませんか。

    • [2023年7月20日]
    • ID:107

    軽自動車を5月に廃車しても、軽自動車税(種別割)は支払わなければならないのですか。

    回答

    原付・軽四輪などの軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。

    また、年税額を一度に課税しており、月割りなどはありませんので、4月1日に所有していた方は、年度途中で廃車しても、その年度の年税額を納付していただくことになります。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス番号: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム