FAQ(よくある質問)
事故が仕事上で発生したものでなければ、原則、保険証を使用できます。(スピード違反や飲酒運転などの不法行為の場合は、給付制限に該当するため国民健康保険を使用することはできません。)
ただし、市民課へ届出書を提出する必要があります。示談によって加害者から治療費を受取ると保険証は使えません。示談をする前に市民課へ届出をする必要がありますので、必ず連絡してください。
被害者が国民健康保険の保険証を使って治療を受けた場合、国民健康保険が負担した分(治療費の7割分)を、国民健康保険が加害者に請求することとなります。他人の行為によってけがや病気などになった場合、その行為を「第三者行為」といい、第三者行為による傷病届などの書類を提出してもらう必要があります。
市民部 市民課(保険係)
電話番号: 042-555-1111 (保険係)内線125
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!