FAQ(よくある質問)
控除額は、収入や寄付金の額によって異なります。例えば、年収700万円で、妻と一般の扶養控除対象の子供二人を扶養している方が35,000円を寄付した場合、所得税では所得額から33,000円、住民税では翌年の税額から26,262円が控除されます。
【寄付金控除の計算式】
●所得税…所得控除
(aまたはbのいずれか少ない額)-2,000円【総所得金額等の40%を限度】
a:寄付金額
b:総所得金額等の40%相当額
●住民税…税額控除
(1)と(2)の合計額が控除されます。
(1)【(aまたはbのいずれか少ない額)-2,000円】×10%(市民税6%、都民税4%)【総所得金額等の30%を限度】
a:寄付金額
b:総所得金額の30%相当額
(2)cまたはdのいずれか少ない額【総所得金額等の30%を限度】
c:(寄付金額-2,000円)×【90%-(所得税率)×1.021】×控除割合(市民税5分の3、都民税5分の2)
d:住民税所得割額×20%
市民部 課税課
電話番号: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152
ファクス番号: 042-554-2921
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