政務活動費
政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、市町村が条例を制定し、議員が調査研究を行うために必要な経費の一部として交付されるものです。
羽村市では「羽村市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「羽村市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」を制定し、交付対象や交付額、使途基準を規定しています。
政務活動費は、以前は「政務調査費」という名称で交付されていましたが、地方自治法の改正に伴い、平成25年度交付分から「政務活動費」という名称に変更し交付されています。また、使途基準も変更されました。
これに伴い、羽村市議会では、 「羽村市議会政務活動費の手引き」を作成し、政務活動費の使途基準を明確にし、適正な運用に努めています。
詳しくは、羽村市ホームページをご覧ください。
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羽村市
・議会事務局・(議会事務局)
電話:042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413
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