犬・猫が逃げてしまった!逃げ回っている犬がいる!
飼い犬、飼い猫の収容は、東京都の取扱いになります。市では捕獲・収容はできません。
東京都動物愛護相談センターまで問い合わせてください。
お問い合わせに際しては、必ず以下の事項をお読みになってください。
【身元表示と捜索は飼い主の責任と義務】
逃がしてしまった動物を自ら捜索することは、飼い主の義務です。
動物愛護相談センターに収容した犬、猫のうち、身元表示(犬については鑑札・注射済票、猫については迷子札等)のない動物については、連絡を差し上げることは出来ません。
身元表示をしていても、確認できない場合もありますので、必ず飼い主の方から、問い合わせてください。
収容した犬、猫の収容期限は、7日間ですので、お問い合わせの間隔は、7日以上あけないようにしてください。
逃がしてしまった地域の区市町村、所轄警察署にも連絡してください。
区市町村、都県の境界付近で逃がしてしまったとき、遠方まで逃げた可能性があるときなどは、周辺の地域を所管する愛護動物を所管する都道府県のセンター、保健所、市町村、警察署などにも連絡してください。
東京都動物愛護相談センターでは、収容動物情報(東京都動物愛護相談センターが収容した犬、猫の情報)、保護動物情報(犬、猫を自宅などで保護している方からの情報)をご案内しています。
飼い犬、飼い猫を保護したとき
市および東京都動物愛護相談センターへご連絡ください。
市へ連絡されるときは、次の情報をわかる範囲でお知らせください。
犬・猫の種類、、毛色、体格、首輪の有無と状況、鑑札の有無と番号(犬の場合)、注射済票の有無と番号(犬の場合)、名札の有無と名前、保護した日と場所、保護者の住所・氏名・連絡先、保護できる期間、所有者の方へ保護者の住所・氏名・連絡先を開示することの可否
保護できない場合は、東京都動物愛護相談センターへ連絡してください。(市では収容できません)
収容動物の返還手続き(詳しくは東京都動物愛護相談センターまで)
動物の返還には手数料(〓3,200円+1泊当たり680円〓)が必要となっています。
詳しくは、東京都動物愛護相談センターへ問い合わせてください。
お問い合わせ
羽村市
・産業環境部・環境政策課
電話:042-555-1111 (環境政策係)内線224
FAX:042-554-2921
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