FAQ(よくある質問)
あしあと
FAQ(よくある質問)
70歳から74歳までの国民健康保険被保険者はどのように自己負担額が変わりますか?
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から、住民税課税所得に応じて自己負担割合が変わります。
国保加入者において、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合は、原則自己負担額が3割となります。住民税課税所得が145万円未満だと自己負担額は2割となります。
市民部 市民課(保険係)
電話番号: 042-555-1111 (保険係)内線125
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!