FAQ(よくある質問)
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を出してください。
届出地は原則として死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村役場ですが、届出人が一時的に滞在している場所(例:死亡者の住所地)の市区町村役場へ届け出ることもできます。(ただし、死亡者の住所地など届出人の一時滞在地に届け出る場合は、届出人本人が持参してください。)
羽村市で住民登録していた方が亡くなった場合、届出の際にその後の手続きの案内の書類を配布しています。
後日必要なものを持参し、手続きをお願いします。
市民部 市民課(受付係)
電話番号: 042-555-1111 (受付係)内線122
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!