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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    死亡した際の手続きはどうすれば良いですか?

    • [2018年6月27日]
    • ID:175

    死亡した際の手続きはどうすれば良いですか?

    回答

    死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を出してください。

    届出地は原則として死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村役場ですが、届出人が一時的に滞在している場所(例:死亡者の住所地)の市区町村役場へ届け出ることもできます。(ただし、死亡者の住所地など届出人の一時滞在地に届け出る場合は、届出人本人が持参してください。)

    羽村市で住民登録していた方が亡くなった場合、届出の際にその後の手続きの案内の書類を配布しています。

    後日必要なものを持参し、手続きをお願いします。

    お問い合わせ

    市民部 市民課(受付係) 

    電話番号: 042-555-1111 (受付係)内線122

    ファクス番号: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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