FAQ(よくある質問)
土地区画整理事業によって新たに必要な公共施設(道路・公園など)や事業資金を生み出すために、土地所有者から面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路、公園などの公共施設用地や保留地に充てます。
事業により公共施設は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて道路に面するよう再配置(換地)されます。この際、宅地は地形や形状の改善により、従前の土地に見合う評価が得られるようになります。
換地は、従前の宅地の位置、地積、環境等に照応するように定めることが原則です(照応の原則)。
しかし、換地は、換地計画によって定められた街区に割り込むため、その位置や面積には制約があり、各宅地間での若干の不均衡は避けられません。この不均衡は土地で調整することができないため金銭(清算金)によって調整します。
まちづくり部 区画整理課
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