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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    土地区画整理事業において、道路や公園用地等を減歩で確保するのは憲法の「私有財産権」の規定に違反しないのですか?

    • [2015年5月15日]
    • ID:217

    土地区画整理事業において、道路や公園用地等を減歩で確保するのは憲法の「私有財産権」の規定に違反しないのですか?

    回答

    憲法第29条第3項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを用いることができる。」と規定されています。

    土地区画整理事業の減歩が、公共のためであることについては、疑問はないところです。問題は、正当な補償がなされているか否かです。

    事業の施行により、減歩によって面積は減少しますが、評定価額は減歩率以上に上昇して、換地の価額は整理前の土地の価額より高くなるのが普通であり、また、各筆間の不均衡については清算金の徴収または交付があるので、正当な補償がなされているとみなされ、憲法違反ではないと解されています。

    お問い合わせ

    まちづくり部 区画整理課 

    電話番号: 042-555-1111 (総務係)内線280

    ファクス番号: 042-554-2921

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