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FAQ(よくある質問)
保留地とは何ですか?
土地区画整理事業の施行費用の全部または一部に充てるため、事業計画に定めるところにより売却を目的として設ける土地を「保留地」といいます。
保留地は、区画整理後の宅地評価の総額が区画整理前の宅地評価の総額を超える場合のみ、その差額の範囲内で定めることができます。
まちづくり部 区画整理課
電話番号: 042-555-1111 (総務係)内線280
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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