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あしあと
FAQ(よくある質問)
児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金・障害年金による収入は課税の対象となりますか。
児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金・障害年金は課税の対象外です。
市民部 課税課
電話番号: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152
ファクス番号: 042-554-2921
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