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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金・障害年金は課税の対象ですか。

    • [2023年7月20日]
    • ID:28

    児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金・障害年金による収入は課税の対象となりますか。

    回答

    児童手当・児童扶養手当・遺児手当・遺族年金・障害年金は課税の対象外です。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス番号: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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