ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち羽村市公式PRサイト

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    離婚後、子供の親権を取りましたが、子供の戸籍や氏はどうなりますか?(筆頭者でない場合)

    • [2015年5月15日]
    • ID:54

    離婚後、子供の親権を取りましたが、子供の戸籍や氏はどうなりますか?(筆頭者でない場合)

    回答

    父親・母親のどちらが親権を取っても、子どもの戸籍や氏に変動はありません。

    子どもを自分の戸籍に移したい時は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申し立てをしてください。

    家庭裁判所で氏の変更許可書が発行された後、その許可書と一緒に市役所1階市民課窓口で「入籍届」を提出することで、子どもを自分の離婚後の戸籍に入れることができ、氏も変更することができます。

    ※家庭裁判所の申立人および入籍者の届出人は、子どもが15歳未満の場合は子どもの親権者で、15歳以上の場合は子ども本人です。
    ※「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出した方もこの手続きが必要です。
    ※届出をする市区町村役場が本籍地でない方は、戸籍謄本が必要です。

    お問い合わせ

    市民部 市民課(受付係) 

    電話番号: 042-555-1111 (受付係)内線122

    ファクス番号: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム