FAQ(よくある質問)
あしあと
FAQ(よくある質問)
離婚後、子どもの親権を取りました。子どもの戸籍や氏はどうなりますか?(筆頭者でない場合)
父親・母親のどちらが親権を取っても、子どもの戸籍や氏に変動はありません。
子どもを自分の戸籍に移したい時は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申し立てをしてください。
家庭裁判所で氏の変更許可書が発行された後、その許可書と一緒に市役所1階市民課窓口で「入籍届」を提出することで、子どもを自分の離婚後の戸籍に入れることができ、氏も変更することができます。
(注意)家庭裁判所の申立人および入籍者の届出人は、子どもが15歳未満の場合は子どもの親権者で、15歳以上の場合は子ども本人です。
(注意)「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出した方も、この手続きが必要です。
市民部 市民課(受付係)
電話番号: 042-555-1111 (受付係)内線122
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!