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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    離婚後、そのまま結婚していた時の氏を使用することはできますか?

    • [2015年5月15日]
    • ID:59

    離婚後、そのまま結婚していた時の氏を使用することはできますか?

    回答

    離婚届と同時かもしくは離婚の日から3か月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』という届書を提出することで、結婚していたときの氏を引き続き使用することができます。

    離婚後3か月以上が経過しているときは、家庭裁判所での許可が必要となります。


    ※届出をする市区町村役場が本籍地でない方は、戸籍謄本が必要です。

    お問い合わせ

    市民部 市民課(受付係) 

    電話番号: 042-555-1111 (受付係)内線122

    ファクス番号: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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