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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    納税義務者が単身赴任・留学で海外に行くことになった場合の市民税・都民税は。

    • [2023年7月20日]
    • ID:78

    納税義務者が単身赴任・留学で海外に行くことになった場合、市民税・都民税はどうなりますか?

    回答

    当該年度の1月1日に羽村市に住民票があれば、その年度の市民税・都民税が課税されます。長期間海外に滞在する場合は、海外に行く前に全額を納める、口座振替にする、納税管理人を定めるなどし、納付していただく必要があります。

    詳しくは、課税課市民税係へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス番号: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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