FAQ(よくある質問)
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないと財産の差押えをしなければなりません。(地方税法第331条等)
差押え後はその財産につき換価しなければならず(国税徴収法第89条)公売などにより金銭とし、滞納市税などへ充当します。
また、財産差押え・公売のため勤務先や取引先への調査や居所などへの捜索を行うこととなります。(国税徴収法第141・142条)
市民部 納税課
電話番号: 042-555-1111(納税担当)内線179
ファクス番号: 042-554-2921
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