FAQ(よくある質問)
40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方の保険料は、国が定めた負担額を基に、各医療保険者が医療保険各法の規定に基づき決定し徴収しています。事業主が保険料額の2分の1を負担している場合もあります。
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、市が必要な介護サービス費用から算出した「基準額」を基に、所得に応じて決定します。
このように、保険料の決定方法が異なるため、介護保険料の金額に違いが出てきます。
※詳しくは、介護保険制度のページをご覧ください。
福祉健康部 高齢福祉介護課
電話番号: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!