FAQ(よくある質問)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍や除籍の全部事項証明書を請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
請求できる方
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
きょうだい、代理人、第三者による請求はできません。郵送による請求もできません。
用意していただくもの
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの公的証明書)
(注意)広域戸籍の特定には、本籍地・対象者名・生年月日の3点の情報が必要となります。あらかじめご確認ください。
詳しくは、戸籍の謄本等の広域交付のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
現在戸籍(最新の戸籍)は、マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニで取得することができます(本籍地の市区町村が、戸籍証明書のコンビニ交付サービスを実施している場合)。
お住まいと本籍地の市区町村が異なる場合は、あらかじめコンビニ内に設置してあるマルチコピー機で交付利用登録申請をする必要があります。申請から登録完了まで通常5日程度かかります。
詳しくは、コンビニ交付サービス「本籍地の戸籍証明書取得方法」(別ウインドウで開く)のページを確認してください。
市民部 市民課(受付係)
電話番号: 042-555-1111 (受付係)内線122
ファクス番号: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!